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税関保護                                           特許概説へ戻る

知的財産権の権利者は知的財産権の登録を税関総署に申請することができる。登録を申請する場合には、申請書を提出しなければならない。税関総署は全ての申請書類を受領した日より30勤務日以内に登録するか否かを決定し、且つ書面により申請者に通知する。登録しない場合には、その理由を説明しなければならない。登録された知的財産権に変更が生じた場合には、知的財産権の権利者は変更が生じた日より30勤務日以内に、税関総署に登録の変更又は取消の手続をしなければならない。

知的財産権の権利者は、権利侵害の疑義がある貨物が輸入或いは輸出されようとしていることを発見した場合には、貨物の出入境地の税関に権利侵害疑義貨物の差押えを申請することができる。知的財産権の権利者は、税関に保護措置を採るよう申請した後、税関は、人民法院による権利侵害行為の停止又は財産保全の執行協力通知を受けた場合、これに協力しなければならない。

知的財産権税関保護登録は税関総署が登録を認可した日より効力を生じ、有効期間は10年とする。知的財産権が有効であるときは、知的財産権の権利者は知的財産権税関保護登録の有効期間の満了日前6ヶ月内に、税関総署に更新登録を申請することができる。毎回の更新登録の有効期間は10年とする。知的財産権税関保護登録の有効期間が満了しても更新を申請しなかった場合、又は知的財産権が法律、行政法規の保護を受けなくなった場合には、知的財産権税関保護登録は直ちに失効する。

 

 

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