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特許権の保護                                      特許概説へ戻る

特許権者の許諾を得ずにその特許を実施して特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合、当事者は協議により解決する。協議を望まない場合又は合意ができなかった場合、特許権者又は利害関係人は、人民法院に訴訟を提起することができ、また特許事務管理部門に処理を求めることもできる。

原告は特許侵害を証明する証拠を提出しなければならない。
特許権侵害の紛争が新製品の製造方法の発明特許に関わる場合、同一の製品を製造する部門又は個人は、その製品の製造方法が当該特許の方法と相違することを証明する証拠を提出しなければならない。

特許権侵害の紛争が実用新案特許又は意匠特許に関わる場合、人民法院又は特許事務管理部門は、特許権者又は利害関係人に対し、特許権侵害を巡る紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索と分析、評価を行って作成した評価報告を提出するよう要求することができる。
特許権侵害の紛争において、権利侵害者として告訴された者が、その実施する技術又は設計(意匠)が論争中の特許出願日付けの既存技術、或いは既存設計に属することを証明できる証拠を有している場合には、特許権侵害を構成しない。
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